遺産相続・遺言

相続は,人の死亡で開始しますが,その時期は誰も予測できません。相続税の申告は法定期限が定められておりますが,相続登記については法定期限はありません。
しかし,長い間放置しておくと,次の相続が発生するなどして,遺産分割協議も人数が多くなってしまい,まとまる話もまとまらなくなります。
そのため,期限は定められていないものの,思い立った時に手続を行うことをお勧めします。
また,そのような自分の死後,相続が争続とならないためにも,遺言を残しておくこともお勧めします。特に,お子さんがいなく,相続人が兄弟姉妹の場合には,遺言があるのとないのでは,結論が全く違ってくる場合もあります。
当事務所では,遺言の内容を実現する人(遺言執行者)の相談についても応じておりますので,お気軽にご相談ください。

遺言執行

遺言を適切に作成しても,それを自分の死後,実現してくれなければ意味がありません。
そのため,当事務所では遺言執行も執り行ないますので,併せてご相談ください。

遺産分割

相続人間で,遺産について協議が整わない場合や相続人が行方不明の場合,遺産分割調停の申立書や不在者の財産管理人選任の申立てなど,家庭裁判所に提出する書類を作成するなどして,遺産の承継をサポートいたします。

債務整理・借金の返済でお悩みの方

借金の相談は,なかなか他人は相談しにくいものです。
しかし,お金の問題は,黙っていても時間が解決してくれるものではありません。
当事務所では,守秘義務も課せられた本職が相談にご対応いたしますので,安心して,その全てをお話ください。 そのうえで,一番適した方法を貴方と一緒に探して,一緒に解決への道を歩んでゆきたいと思っております。

債務整理・過払金請求

債務整理とは,利息制限法に基づいた利率で計算した残金を分割で支払っていくものです。
原則3年で返済をする必要があるため,安定した仕事が条件となってきます。
また,長年貸金業者と取引があった方については,利息を払い過ぎている可能性もあります。この診断もいたします。

自己破産・個人民事再生

自己破産は,免責が認められれば,その後の支払義務を免れますが,何度も手続を行えるものではなく,充分に検討したうえで,やむを得ない場合に選択をする必要があります。
一方,個人再生は,債務がなくなるものではなく,債務が圧縮される制度です。これは債務残額によって変わってきますが,500万円までの負債の場合は,他に財産がないことを仮定すると原則100万円を弁済すればその余の400万円は免除となる制度です。詳しくは,お尋ねください。

民事裁判・少額訴訟など

当事務所は,認定司法書士のいる司法書士事務所です。
紛争の価額が140万円を超えなければ,交通事故の示談交渉や悪質商法に対する訴訟などを代理人として,貴方に代わって行うことができます。
その他,慰謝料請求や売掛金の回収,グーリングオフなどの内容証明郵便の送付手続など,権利保全のため,貴方のお話をお伺いします。
また,建物明渡など賃貸借トラブルに関するご相談にも応じております。

交通事故

最近は,自動車同士の事故もさることながら,自転車同士や自転車対歩行者の事故も増加傾向にあり,また,その損害賠償の額も高額なものも現われてきております。
自動車同士の場合は,過失割合に納得のいかないケースも多く,悩まずにご相談ください。
自転車事故で,お子さんが加害者になるケースもあります。このようなご相談にも対応しております。

債権管理

企業にとって,売掛金の回収は企業経営に欠かせないものです。
近年,倒産する会社も増加し,売掛金の回収が未回収となると,連鎖倒産という事態にもなりかねません。そのような事態を予防するための契約書の作成や,回収困難な場合の債権回収に関する訴訟などにも対応しております。

不動産登記・会社登記・成年後見

相続登記や抵当権設定,配偶者への贈与など,不動産登記に関することは何でもご相談ください。
また,会社設立,役員変更,組織再編,子への事業承継などのご相談にも応じております。

成年後見

高齢化社会で避けて通れないのが,認知症などの問題です。
判断能力が低下すると,悪質商法に騙されたり,契約の当事者になれないなどの社会生活上の不利益が生じてきます。
その場合には,家庭裁判所で法定代理人である成年後見人を選任してもらい,ご本人に代わって生活全般の安全を見守ります。

財産管理

自己の財産を誰に管理してもらうかは重要な問題です。
このようなとき,法律の専門家である司法書士にご依頼いただければ,適切に財産を管理し,また,判断能力が低下した場合に備えて,任意後見契約についても納得のいく説明をさせていただいております。

司法書士は,従来,登記の専門家として,市民の期待に応えてまいりましたが,
当事務所では,それ以外の分野についても,司法書士としてできることを可能な限り実現し,
そして,市民のためになる活動をしております。
どこに相談したらよいか,という相談でも構いません。
一人でも多くの市民の方の力になりたい,ただそれだけで司法書士を続けております。